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直近でフリーランスから会社員に転職した際、会社の保険証の交付前に、国民健康保険の保険証を使って病院を受診しました。
その後、療養費の支給申請を行い、無事支給されたので、知見として記録しておきます。
目次
療養費の支給申請とは
入社して新しい保険証を受取るまでの間に、古い保険証(この場合は国民健康保険)を使って病院等を受診した場合、本人は3割負担となるため、一時的に、国民健康保険が病院等に対して医療費の7割を負担している状態となります。
しかし受診した段階で既に本人は国民健康保険を脱退しているため、国民健康保険はその7割を負担する必要がありません。
そのため、国民健康保険は後日、本人に対して医療費の7割を請求します。
本人は医療費の7割を支払ったあと、会社の健康保険組合に療養費の支給申請を行い、医療費の返還を受けることで、(7割を一時的に立替払する必要はあるものの)3割負担にできます。
療養費の支給申請方法
まず、国民健康保険から医療費の返還請求がくるため、それを立替払します。
その後、会社の健康保険組合に療養費の支給申請を行うのですが、健康保険組合により申請方法が異なります。
私の場合はTJKなので、TJKで説明します。
もちろん公式にも申請の方法が記載されているため、TJK被保険者の方が実際に申請をする際は、以下の記事をご覧ください。
健康保険証を持たずに医療機関を受診したとき – TJK 東京都情報サービス産業健康保険組合
まずHPにこのような療養費の支給申請書があるため、ダウンロード・印刷して、必要項目を書き込みます。記入例もHPにあります。
国民健康保険からの医療費の返還請求時に「医療機関の領収書」「診療報酬明細書(レセプト)」が添付されているはずなので、これを支給申請書に添付して健康保険組合に送付します。
申請内容に不備がなければ、支給決定通知書が発行され、会社経由で給与受取口座に療養費が振り込まれます。
私の場合は2020年10月に受診したときの医療費について、2021年2月に国民健康保険から返還請求がきました。
その後、2021年4月にTJKに対して療養費を申請し、2021年6月の給与振込で還付されました。