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目次
保険料の納付をやめる
健康保険の納付を行わないことで、任意継続資格を喪失することができます。
任意継続資格を喪失すると、健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書が送られてきます。
私の場合は保険料の納付期限から2日後に到着しました。
(また別の健康保険を抜けたときは、納付期限から7日後に到着しました。どちらも特に手続きはしていません)
健康保険の加入者特典を解約する
私は関東ITソフトウェア健康保険組合に加入していたため、加入者特典が沢山ありました。
この加入者特典を使って三井住友VISAコーポレートゴールドカードを持っていたため、解約しました。
法人カードの場合は電話連絡しないと解約できないのが面倒でした。
国民健康保険に切り替える
役所に行って国民健康保険の加入手続きを行います。
通知書と身分証を持っていけば大丈夫です。保険証は即日発行されます。
保険証を返却する
任意継続資格を喪失したため、資格喪失日以降は保険証は使うことができません。
私の場合は通知書が入った封筒に返信用封筒が入っていました。
この返信用封筒に保険証を入れて返却しました。
保険料を確認する
直近に引っ越しを行った場合には、保険料も確認しておく必要があります。
国民健康保険加入後、しばらくすると保険料の納付書が送られてきます。
納付金額を見てビックリしました。
任意継続時代は月3万円以上かかっていたのが、国民健康保険では月5,000円になっていました。
理由は納税通知書を見ると明らかになりました。
前年所得不明により、所得割算定基礎額が0円となっています。
私は神奈川県相模原市民のため市のHPを確認すると、以下のように書かれています。
・その世帯の国民健康保険に加入している人(国保に加入していない世帯主を含む)のなかで、申告状況が確認できない人がいる場合、納税通知書の申告区分に「前年所得不明」の表示がされます。
・「前年所得不明」の人は、所得を仮に0円として保険税を計算して通知するため、正しい課税計算ができません。また、1人でも前年所得不明の人がいる場合は、保険税の軽減判定を行いません。
・年度の途中で相模原市に転入してきた人で、前住所地で住民税または所得税の申告をした場合は、通知が前年所得不明となっていても再度申告をする必要はありません。
・相模原市で申告しても、申告した時期によっては、賦課計算に間に合わないために前年所得不明扱いとなる場合があります。その場合は、申告内容が確認でき次第再計算してあらためて通知します。
私の場合は2月に東京都新宿区→神奈川県相模原市に引っ越して、2月~5月は任意継続、6月に国民健康保険に切り替えました。
年度の途中に転入してきたため、前年所得不明扱いになっているようです。
私は去年12月に新宿区で年末調整をしており、引っ越しに伴って住民票も移しているため、申告の必要はなさそうです。
どこかのタイミングで再計算された納付書が届くはずなので、それを待ちたいと思います。
後日…
8月に入り、月3万円に修正された国民健康保険の納付書が届きました。