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※この記事は2017年の事例となります。記事中では給付制限期間が3ヶ月となっていますが、2020年10月1日以降に退職する方は2ヶ月に短縮されています。詳しくは厚生労働省の資料をご確認ください。
この度、新卒で入った会社を辞めて、転職しました。
その際に自己都合退職にて再就職手当を受給できたので、退職してから今までに行ってきた手続きや、全体のスケジュール感などを共有したいと思います。
なお、これはあくまで「私の場合」のスケジュールであり、誰しもが同じように受給できるとは限りませんのでご注意ください。
目次
退職~受給までの全体スケジュール
3月31日 | 自己都合にて会社を退職 |
4月7日 | 会社から離職票が到着 |
4月11日 | ハローワークに行き、求職登録と失業保険の受給手続きを済ませる |
4月25日 | 雇用保険説明会に出席し、雇用保険受給資格者証を受け取る |
5月9日 | ハローワークに行き、初回失業認定を受ける |
7月25日 | 内定を承諾し、新しい会社への入社が決定 |
7月31日 | ハローワークに行き、入社が決定したことを報告 |
8月1日 | 新しい会社に初出勤 |
8月12日 | 郵送でハローワークに 「再就職手当支給申請書」「再就職手当支給申請に係る調査書」を送付 |
8月16日 | 給付制限期間終了日の翌日(7月18日)~再就職日の前日(7月31日)までの、 14日分の失業手当が口座に振り込まれる |
8月28日 | 所定給付日数90日から14日分を引いた、76日分の再就職手当が口座に振り込まれる。「就業促進手当支給決定通知書」が自宅に届く |
全体的にはこんな感じです。
引っかかったところと言えば、8月16日の「14日分の失業手当が口座に振り込まれた」ところですね。個人的には失業手当と再就職手当は同時に振り込まれるものだと思っていたので、失業手当のみ先に振り込まれてビックリしました。
失業手当は再就職手当のように金額が引かれないところが良いですね。
失業保険の詳細スケジュール
3月31日 | 離職 |
4月11日 | 求職申込 |
4月11日 ~ 4月17日 | 待機期間 |
4月18日 ~ 5月17日 | 給付制限期間(1ヶ月目) ※4月25日は雇用保険説明会、5月9日は初回失業認定日 |
5月18日 ~ 6月17日 | 給付制限期間(2ヶ月目) |
6月18日 ~ 7月17日 | 給付制限期間(3ヶ月目) |
7月18日 ~ 7月31日 | 受給期間 |
8月1日 | 就職 |
8月14日 | 受給期間分の「基本手当」支給決定 |
8月16日 | 基本手当振込 |
8月24日 | 所定給付日数-受給期間分の「再就職手当」支給決定 |
8月28日 | 再就職手当振込 |
こちらは失業保険に絞ったスケジュールです。上と被っている部分も多くあります。
若干複雑なので、検索してもこういう具体的なスケジュールを載せているところは少ないように思いますね。
再就職手当の受給に関しては、
「入社初日の前日まで失業認定を受けていて、支給残日数が1/3以上あること」
「待機満了後1ヶ月間は、ハローワークの紹介であること」
などといった細かい条件があるので、待機期間や給付制限期間を意識する必要があります。
(詳細な条件は再就職手当のご案内を参照)
実際に再就職手当の支給を検討している方は、このような形でまとめておくと良いでしょう。
手続きについて
手続きの詳細については、以下の記事の「3. 退職後の手続き」にて書いています。
健康保険や年金に関しても触れているので、是非ご覧下さい。
最後に
自己都合退職の場合、給付制限期間があったり、国民健康保険の減免申請ができなかったり、様々な制約が発生します。
「特定受給資格者」もしくは「特定理由離職者」に認定されることで、自己都合を強制的に会社都合へ変更することができるので、興味があれば調べてみてください。
ちなみに、私は特定受給資格者として会社都合で退職するつもりが、「残業と時間外労働の違い」を認識していなかったため、自己都合になってしまいました。(詳細は以下の記事を参照)
自己都合もしくは会社都合でその後のスケジュール感も大きく変わってくるので、退職前にはきちんと調べてからハローワークへ臨むと良いでしょう。
皆様が無事に再就職手当を受け取れることを願っています。